日本鳥学会

規約

規約(PDF版)

日本鳥学会会則

第1章 名称および事務局
第1条 本会は日本鳥学会(The Ornithological Society of Japan)と称する.
第2条 本会の事務局は評議員会の議決を経て会長がこれを定める.
2. 本会の所在地は事務局所在地とする.

第2章 目的および事業
第3条 本会は鳥学の発展および鳥類保護への学術的貢献を目的とする.
第4条 本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う.
1) 英文誌(Ornithological Science)と和文誌(日本鳥学会誌),および鳥学に関する刊行物の出版
2) 大会,例会,講演会などの開催
3) 研究,調査および内外の関連学会との連絡提携
4) その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員
第5条 本会の会員は次の通りとする.
1) 普通会員 所定の会費を前納する個人
2) 学生会員 所定の会費を前納する学生
3) 維持会員 所定の維持会費を前納する個人
4) 名誉会員 本会の発展に特別の貢献をしたもので,評議員会で推薦し,総会の承認を得て決定する.名誉会員は会費を免除される.
5) 団体会員 所定の会費を前納する団体
第6条 会員は次の権利を有する.ただし,団体会員は1) の権利だけを有する.
1) 英文誌および和文誌の配布を受ける.
2) 和文誌への投稿
3) 大会での発表、その他本会の行う行事への参加
4) 本会の公募する賞等への応募
5) 総会における議決権,役員選挙における選挙権ならびに被選挙権

第4章 入会および退会
第7条 入会および退会は次の手続きを必要とする.
1) 本会に入会を希望する者は所定の手続きにより会費をそえて申し込むものとする.会費の額は総会において定める.
2) 会員で退会しようとする者はその旨を本会に通知し,未納の会費がある場合はこれを完納しなければならない.また,会費を滞納した者は退会したものとみなす.

第5章 役員
第8条 本会に次の役員をおく.
1) 会長 1名
2) 副会長 1名
3) 評議員 15名以内
4) 事務局長 1名
5) 庶務幹事 1名
6) 会計幹事 1名
7) 監事2名
第9条 会長は細則に基づき会員の中から会員による選挙によって選出する.会長は評議員となる.
2. 会長の任期は2年とし連続して3期を務めることはできない.
3. 副会長は評議員会の互選によって選出する.任期は2年とし連続して3期を務めることはできない.
4. 評議員は細則に基づき会員の中から選出する.任期は2年として再任をさまたげない.
5. 事務局長は会員の中から会長が評議員会の承認を経て任命する.任期は2年とし連続して3期を務めることはできない.
6. 庶務幹事および会計幹事は会員の中から会長が評議員会の承認を経て任命する.任期は2年とし連続して3期を務めることはできない.
7. 監事は会員の中から会長が評議員会の承認を経て任命する.任期は2年とし連続して3期を務めることはできない.
第10条 会長は本会を代表し,会務を総理し評議員会の議長となる.
2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故がある時はこれを代行する.
3. 評議員は評議員会を組織し,会長の諮問に応じ本会の運営に必要な事項を審議する.
4. 事務局長は事務局を統括する.
5. 庶務幹事は本会の庶務に関する事務を処理する.
6. 会計幹事は本会の会計に関する事務を処理する.
7. 監事は本会の経理を監査する.
第11条 任期中に役員の欠員を生じた場合の補欠役員の任期は前任者の残留期間とする.
第12条 本会に名誉会長をおくことができる.名誉会長は会長を務めた会員の中から評議員会で推薦し,総会の承認を得て決定する.

第6章 役員会
第13条 評議員会は会長,副会長,評議員から構成され,会長がこれを召集する.会長は評議員会の議長を務める.
2. 会長は毎年1回以上評議員会を召集しなければならない.
3. 会長は,評議員の1/3以上または監事から,会議の目的たる事項を示して請求のあった時は,すみやかに評議員会を召集しなければならない.
4. 評議員会は評議員総数の1/2以上の出席をもって成立する.ただし,委任状を提出した者は出席数に加える.
5. 評議員会の議事は出席者の過半数をもって決する.ただし,可否同数の場合は議長の決するところによる.
6. 事務局長,幹事,監事,および各種委員会の委員長は,評議員会に出席して意見をのべることができる.
第14条 事務局は事務局長,庶務幹事,会計幹事から構成される.
2. 事務局の会務処理に関して,事務局長は定期的に会長に報告し,重要な執行事項については,会長が評議員会での承認または追認を求めるものとする.

第7章 委員会
第15条 会長は,評議員会の承認を得て各種委員会をおくことができる.委員は評議員会の承認を得て会長が委嘱する.
2. 次の常置委員会をおく.
1) 英文誌編集委員会
2) 和文誌編集委員会
3) 鳥類保護委員会
4) 日本産鳥類記録委員会
5) 鳥類分類委員会
6) 企画委員会
7) 広報委員会
8) 基金運営委員会
3. 必要に応じて臨時の委員会を設けることができる.

第8章 総会
第16条 総会は毎年1回開催し,会長がこれを召集する.ただし,会長が必要と認める時または会員の1/10以上の要求があるときは臨時総会を開くことができる.
2. 総会は本会の最高議決機関であり,予算,事業計画,決算,事業報告,評議員会の議決,その他必要と認められる事項は,総会の承認を得なければならない.
3. 総会は会員の1/10以上の出席をもって成立する.ただし,委任状を提出した会員は出席者数に加える.
4. 総会の議事は出席者の過半数をもって決する.
第17条 総会の召集は少なくとも会議の2週間以前に,その会議に付議すべき事項,日時および場所を記載した書面をもって会員に通知されなければならない.

第9章 会計
第18条 本会の経費は,細則の定める会費その他の収入をもってこれにあてる.
第19条 一般の会計は会計幹事が,基金は基金運営委員会が管理の責任を負い,会計年度が終了した翌年度の年次大会で開催される評議員会までに監事の会計監査を受ける.
第20条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり,12月31日をもって終わる.

第10章 会則の変更
第21条 会則の変更は,評議員会の議決を経て,総会において出席者の2/3以上の賛成を得なければならない.

付則
1. この会則は,2004年9月19日から施行する.
2. この会則の施行に伴う移行措置として,2004・2005年度の事務局長,会計幹事,庶務幹事の任期(2年)を 2005年12月31日までとする.
3. 1994年10月9日改定.1994年12月31日以前に在籍40年を越える会員については ,会費免除の権利が存続するものとする.
4. 2005年9月18日,ホームページ委員会名称を広報委員会に改定.
5. 2007年9月23日,第6条会員の権利に関する事項を改定.
6. 2013年9月15日改定.第15条に鳥類分類委員会を追加.
7. 2016年9月18日,第19条の会計監査時期に関する事項を改定.
8. 2018年9月16日,第1章に所在地に関する事項を追加.

細則

第1条 事務局
1. 事務局は事務局長のもとにあって,会務に関わる事務処理(庶務及び会計)を行う.
2. 事務局の経費はあらかじめ計上した予算でこれをまかなう.

第2条 役員の選出
1. 会長および評議員の選出は郵送または電子媒体を用いて行う.
2. 選挙の運営は会長が会員の中から委嘱した3名以上の選挙管理委員が行う.
3. 会長の選挙は次のように行う.
1) 会長選挙は無記名投票によって行う.
2) 選挙年度の会員資格(会費納入状況)を確認して被選挙人名簿を作成する.
3) 会員の中から会長候補を受け付ける.会長候補は,会員2名以上により推薦を受けた者,もしくは会員個人の立候補者のいずれかとする.ただし,現会長は推薦者にはなれない.
4) 選挙管理委員は,会員2名以上による会長候補の推薦があった場合には,該当する候補者の立候補の意志を確認する.
5) 選挙管理委員は,推薦を受けた会長候補の場合は推薦文と推薦者名,立候補した会長候補の場合は所信表明文,そして被選挙人名簿を選挙人に公示する.
6) 選挙人は,会長候補および被選挙人名簿の中から会長にふさわしいと思う者を選び,電子媒体を用いて投票するか,郵送の場合はその氏名を投票用紙に記入する.
7) 開票作業は,会長が会員の中から委嘱した1名以上の立会人の監視のもとに行う.
8) 最多得票者が会長として選出される.最多得票者が複数名の場合には,若齢の者を当選とする.
9) 被選挙人名簿から会長候補以外の者が当選した場合には,会長としての責務を果たし,会長を引き受けることの確認を行う.辞退の場合には,次点者以下より順次繰り上げ当選とする.
4. 任期中に会長の欠員を生じた場合には,すみやかに会長選挙を行う.
5. 評議員の選挙は次のように行う.
1) 選挙年度の会員資格(会費納入状況)を確認して被選挙人名簿を作成しこの名簿に基づいて無記名投票によって行う.
2) 選挙人は,被選挙人名簿の中から評議員にふさわしいと思う者を選び,電子媒体を用いて投票するか,郵送の場合はその氏名を投票用紙に記入する.
3) 得票が多い候補者から順に定数まで(会長当選者が定数までに含まれないときには定数より1名少ない者)が評議員として選出される.
4) 開票作業は,会長が会員の中から委嘱した1名の立会人の監視のもとに行う.
5) 次のような投票は無効とする.
ア)定数を越えて記入した場合,その投票用紙のすべてが無効.
イ)郵送投票で所定の投票用紙,あるいは所定の電子媒体を使用しなかった場合,その投票のすべてが無効.
ウ)姓のみを記入した場合,その記入のみが無効.
エ)被選挙人名薄に掲載されていない氏名を記した場合,その記入のみが無効.
オ)重複して記入した場合,重複分のみが無効.
6) 最下位同点の場合は若齢の者を当選とする.
7) 評議員の当選者には,評議員としての責務を果たし,評議員を引き受けることの確認を行う.辞退者が出た場合には,次点者以下より順次繰上げ当選とする.当選者が確定した後に欠員が生じても繰上げ当選とはしない.
6. 監事は他の役員と兼任できない.

第3条 会費および年間購読料は以下の通りとする.
1)普通会員 年額 5,000円
2)維持会員 年額 10,000円
3)学生会員 年額 3,000円
4)名誉会員 会費は無料
5)団体会員 年額 10,000円

付則
1. この細則は,2004年9月19日から施行する.
2. 2005年9月18日,無効票に関する事項を改定.
3. 2014年8月25日,会長選挙方法の変更に伴い,第2条第1項から第4項までの条文を改定.表現修正のために第2条第5項を改定.
4. 2020年10月23日,電子投票の導入に伴い,第2条の条文を改定.

日本鳥学会基金運用規定

(目的)
第1条 この規定は,日本鳥学会の各種基金の運用と保全について規定する.
(定義)
第2条 この規定で定める基金とは,寄付者が基金の主旨に賛同し基金のために本会に寄付した預金,ならびに本会の通常会計から日本鳥学会基金(以下,学会基金という)に基金とし寄託された預金で,評議員会が基金として承認したものをいう.
(基金の種類)
第3条 寄付による基金は,寄付者の本会の各種事業に対する経済的支援の厚志を永久に記憶するため,それぞれ寄付者の姓を冠し個別の基金とする.ただし,現在のものを除き,100万円未満の寄付は,小額寄付金専用の基金(以下,小口基金という)に組み入れるものとする.しかし,寄付者が寄付金を既存の特定の基金に繰り込むことを望んだ場合は寄付者の意志が優先される.
(基金の運用と保全)
第4条 各基金は本会の特別会計を構成する.特別会計は,通常会計とは別個に運営し,決算し,監査を受ける.
第5条 寄付者の姓を冠した個別基金については,元本を費消できない.各基金は4年ごとに余剰の収益金を元本に繰り入れるものとする.この規定の実施時での各基金の元本は,付表に揚げる.
第6条 基金の運用と保全は,会長と基金運営委員会が責任をもって行なう.
第7条 基金収益の使途は,寄付者の意志を尊重して,寄付者と本学会との覚書に基づいて運用する.
第8条 評議員会および監事は,基金運営委員会に対し,基金の運用その他について指導ならびに助言できる.
第9条 基金の収益による助成金の受領者の選考のため,別途選考委員会を設ける.
(規定の改定)
第10条 この規定の改定は,評議員会ならびに主要な基金寄付者の承認を受けねばならない.

付則
この規定は2004年9月19日から施行する.

日本鳥学会内田奨学賞規定

第1条 内田奨学賞は、優れた鳥類学の論文を発表し、奨励が当該個人の研究活動の発展に大いに寄与すると判断される本学会員で、自薦による応募者もしくは本学会員により推薦された者の中から、選考を経て選ばれた者に授ける。
第2条 対象者は、単一または複数の優れた鳥類学の論文を当該年度の前年(1年前)から3年前までの3年間に、国内外の学術誌に発表した者とする。ただし、博士の学位をもつ者や博士の学位取得を目指し大学院に在学している者は対象としない。過去に本賞を受賞した者も対象から除く。
第3条 授賞は毎年原則として1名とする。ただし、受賞者を1名に絞りきれない場合はその限りではない。
第4条 受賞候補者の選考は、基金運営委員会が行う。
第5条 基金運営委員は、本賞に自薦で応募することはできない。基金運営委員が被推薦者となった場合、あるいは選考対象者と利害関係にある場合、その基金運営委員は本賞の選考から外れる。
第6条 基金運営委員長は会長に受賞候補者と選定理由を報告する。応募や推薦があったが受賞候補者がない場合は、その旨を報告する。
第7条 会長は報告された受賞候補者について、その賛否を評議員会に諮り、有効得票の3分の2以上の賛成がある場合、候補者を受賞者として決定する。応募や推薦があったが、基金運営委員会が受賞候補者なしを報告した場合は、会長は評議員会にその旨を報告する。
第8条 副賞は5万円とする。財源は内田基金および学会基金・小口基金とする。受賞者が複数となった場合は、副賞を等分する。

付則
この規定は2017年9月17日から施行する。

日本鳥学会黒田賞規定

第1条 黒田賞は、鳥類学で優れた業績を挙げ、これからの日本の鳥類学を担う若手・中堅の本学会員で、自薦による応募者もしくは本学会員により推薦された者の中から、選考を経て選ばれた者に授ける。過去に本賞を受賞した者は対象から除く。
第2条 授賞は毎年原則として1名とする。ただし、受賞者を1名に絞りきれない場合はその限りではない。
第3条 受賞候補者の選考は、基金運営委員会が行う。
第4条 基金運営委員は、本賞に自薦で応募することはできない。基金運営委員が被推薦者となった場合、あるいは選考対象者と利害関係にある場合、その基金運営委員は本賞の選考から外れる。
第5条 基金運営委員長は会長に受賞候補者と選定理由を報告する。応募や推薦があったが受賞候補者がない場合は、その旨を報告する。
第6条 会長は報告された受賞候補者について、その賛否を評議員会に諮り、有効得票の3分の2以上の賛成がある場合、候補者を受賞者として決定する。応募や推薦があったが、基金運営委員会が受賞候補者なしを報告した場合は、会長は評議員会にその旨を報告する。
第7条 副賞は10万円とする。財源は黒田基金および学会基金・小口基金とする。受賞者が複数となった場合は、副賞を等分する。
第8条 受賞者は、受賞の対象となった研究業績について、原則として授賞式が行われる大会において講演し、その内容を含めた総説を本学会の学会誌に投稿する。

付則
この規定は2017年9月17日から施行する。

日本鳥学会中村司奨励賞規定

第1条 中村司奨励賞は、国際誌に優れた鳥類学の論文を発表した本学会の若手会員で、自薦による応募者もしくは本学会員により推薦された者の中から、選考を経て選ばれた者に授ける。
第2条 本賞の対象者は30歳以下の者とする。過去に本賞を受賞した者は対象から除く。審査対象とする論文は1編とする。
第3条 授賞は毎年原則として1名とする。ただし、受賞者を1名に絞りきれない場合はその限りではない。
第4条 受賞候補者の選考は、基金運営委員会が行う。
第5条 基金運営委員は、本賞に自薦で応募することはできない。基金運営委員が被推薦者となった場合、あるいは選考対象者と利害関係にある場合、その基金運営委員は本賞の選考から外れる。
第6条 基金運営委員長は会長に受賞候補者と選定理由を報告する。応募や推薦があったが受賞候補者がない場合は、その旨を報告する。
第7条 会長は報告された受賞候補者について、その賛否を評議員会に諮り、有効得票の3分の2以上の賛成がある場合、候補者を受賞者として決定する。応募や推薦があったが、基金運営委員会が受賞候補者なしを報告した場合は、会長は評議員会にその旨を報告する。
第8条 副賞は5万円とする。財源は中村基金とする。受賞者が複数となった場合は、副賞を等分する。

付則
この規定は2017年9月17日から施行する。

日本鳥学会ポスター賞規定

第1条 日本鳥学会ポスター賞は、日本鳥学会大会においてポスター発表を行った本学会員で、自薦による応募者の中から、選考を経て選ばれた者に授ける。
第2条 対象者は、30歳以下の者とし、かつポスター発表の筆頭発表者であり、日本鳥学会大会に参加し、発表をする者とする。過去に、黒田賞、内田奨学賞、中村司奨励賞、ポスター賞を受賞した者は対象としない。
第3条 授賞は審査対象分野ごとに毎年原則として1名とする。審査対象分野は年度ごとに数分野を企画委員会が設定し、募集時にこれを公表する。
第4条 受賞候補者の選考は、企画委員会が設置するポスター賞審査委員会が行う。ポスター賞審査委員会は、企画委員会の担当者、およびポスター賞審査委員からなる。ポスター賞審査委員は、企画委員以外でかつ学会員の中から、企画委員会が依頼した者とする。
第5条 ポスター賞審査委員会は、審査対象分野ごとに受賞候補者を選定し、企画委員長に推薦する。企画委員長はポスター賞審査委員会の答申を受けて審査対象分野ごとに受賞候補者を決定し、受賞候補者の氏名と審査結果を学会長に報告し、学会長の承認で受賞者を決定する。
第6条 受賞者には原則として当該大会総会において、賞状を授与する。原則として副賞はなしとする。

付則
この規定は2017年9月17日から施行する。

日本鳥学会大会規定

(目的)
第1条 日本鳥学会は,鳥学の普及発展に寄与するために,研究成果の発表および鳥学研究者の交流と親睦の場を提供することを目的とし,年次大会(以下,大会)を開催する.
(名称)
第2条 大会の名称は「日本鳥学会大会」とし,開催年度を加えて「日本鳥学会2016年度大会」等,表記することができる.英語での表記は「The Ornithological Society of Japan Annual Meeting」とし,会名は略記可能とする.開催年度を加えて「OSJ Annual Meeting 2016」等,表記することができる.
(開催)
第3条 大会は年1回開催される.
(運営)
第4条 大会は本規定第5条が定める大会実行委員会が運営する.
(大会実行委員会の設置)
第5条 大会の準備および運営のため,開催地において大会実行委員会を組織する.
2. 大会実行委員会は,開催地とは別に運営上必要な事務所を定める. 
3. 大会実行委員会は,大会プログラムの内容と編成を決定する.
4. 大会実行委員会は大会を運営するため,別に定める大会運営指針に基づき大会運営に必要な事項を担当する.
(開催地)
第6条 学会事務局は大会開催候補地を選考し,候補地の会員に打診し内諾を得た上で,開催2年前の評議員会に諮る.評議員会で承認された大会開催地は,開催前年度の総会で事務局長により報告される.
(日程)
第7条 大会日程は大会実行委員会が定め,開催前年度の総会で当該大会会長が報告   
する.
(参加費等)
第8条 大会実行委員会が大会参加費と懇親会費,要旨集代を定め,開催の前年までに評議員会の承認を得る.
(行事)
第9条 大会では以下の行事を催行する.
1) 一般講演(口頭発表・ポスター発表)
2) 自由集会
3) シンポジウム
4) 総会
5) 評議員会・各種委員会
6) 日本鳥学会が定めた各賞授与式,受賞講演
7) 懇親会
8) その他,大会実行委員会による企画
(参加資格・発表資格)
第10条 大会には本大会の目的を理解し,所定の手続きを経たすべての者が参加できる.会員資格は問わない.
2. 一般講演の発表者,および自由集会主催者は,団体会員を除く日本鳥学会員に限られる.発表者として一般講演できるのは一人一題に限られる.ただし共同発表者としてはその限りではない.一般講演の共同発表者,シンポジウム,および,自由集会の発表者には,日本鳥学会員以外を含むことができる.
3. 鳥学普及の観点から,高校生以下の生徒による一般講演(ポスター発表に限る)発表者は,日本鳥学会員に限らないこととする.
4.発表内容の質を担保するという観点により,高校生以下の生徒による一般講演発表では、発表内容等に基づいて大会実行委員会が発表資格を審査することができる.
(大会参加者の義務)
第11条 大会参加者は,原則として,大会参加費を支払わなければならないが,ポスター発表をおこなう高校生以下の生徒と引率者は参加費を支払わなくてよい.公開シンポジウムは無料で参加できる.他に,大会実行委員会が必要と認めた場合,大会参加費の支払いが免除される場合がある.
2. 大会参加者は会則第2章第3条および本規定,ならびに著作権法等関連する法
令を遵守しなければならない.
(大会会計)
第12条 大会会計は大会実行委員会が担い,その責任者は大会会長とする.
2. 大会会計の決算は,大会実行委員,学会事務局員および評議員以外の会員が務
める会計監事による監査をおこなった後,評議員会の承認を得る.
(大会経費)
第13条 大会実行委員会は大会の開催にあたり,大会参加費と大会実行委員会が獲得す  
る各種助成金・広告料等を主たる収入とし,その範囲内の大会運営に努める.
2. 大会参加費等の収入が得られる前の準備を大会実行委員会が円滑に進めること
を目的に,学会は大会準備金を通常会計で予算化する.大会準備金は,当該大
会が実施された年の12月31日までに学会に返納される.
3. 大会実行委員会による大会準備金の使用と返納等の詳細については,別途,大会
運営指針に定める.
(プログラム・要旨集)
第14条 大会講演要旨集の著作権は日本鳥学会に帰属する.ただし,投稿者は自身の講演要旨を自由に使用することができるとともに,内容に関する責任を負う.
2. 投稿された講演要旨が,法令および公序良俗に反すると大会会長が判断した場合,大会会長は学会長と協議の上,著者に内容の修正を求めるか,講演を差し止めることができる.
(大会ウェブサイト)
第15条 大会ウェブサイトの著作権は日本鳥学会に帰属する.また,大会実行委員会は大会ウェブサイトについて著作者人格権を行使しない.

付則
1.この規定は2016年9月18日から施行し,2017年度大会から適用される.
2.2018年9月16日,第5条に所在地に関する事項を追加.
3.2019年9月15日,第15条に大会ウェブサイト著作権に関する事項を追加.この条項は過去に公開された全ウェブサイトに対して適用する.
4.2021年10月22日,第10条に大会実行委員会による発表資格審査に関する項目を追加.

日本鳥学会英文誌編集委員会規定

第1条 英文誌編集委員会(以下編集委員会とする)は“Ornithological Science”を編集する.
2. 編集委員は前任編集委員会において候補者を選出し評議員会の承認を経て会長が委嘱する.
第2条 編集委員会には編集委員長1名と副委員長2名を置く.
2. 編集委員長および副委員長は委員の互選によって選出する.
3. 編集委員長は委員会を代表し,雑誌の編集および委員会の運営に関して責任を持つ.
4. 副委員長は雑誌の印刷に関わる実務を担当する.
第3条 編集委員長は編集委員会を招集し,その議長を務める.
2. 編集委員会は毎年1回以上開催する.
3. 編集委員会は編集委員の過半数の出席によって成立する.
4. 会長,副会長および和文誌編集委員長は編集委員会に出席して意見を述べることができる.
第4条 編集委員および正副委員長の任期は2年とし,再選を妨げない.
2. 編集委員長,副委員長の連続3選はできない.

付則
1. 本規定は,2002年1月1日から施行する.
2. 2006年9月17日,副委員長の役割に関する事項を改定.
3. 2014年8月25日,副委員長の人数に関する事項を改定.

日本鳥学会和文誌編集委員会規定

第1条 和文誌編集委員会(以下編集委員会とする)は,「日本鳥学会誌」を編集する.
2. 編集委員は前任編集委員会において候補者を選出し評議員会の承認を経て会長が委嘱する.
第2条 編集委員会には編集委員長1名と副委員長2名を置く.
2. 編集委員長および副委員長は委員の互選によって選出する.
3. 編集委員長は委員会を代表し,雑誌の編集および委員会の運営に関して責任を持つ.
4. 副委員長は原稿査読と編集に関わる実務を担い,論文受付・査読担当と印刷所連絡担当を分掌する.
第3条 編集委員長は編集委員会を招集し,その議長を務める.
2. 編集委員会は毎年1回以上開催する.
3. 編集委員会は編集委員の過半数の出席によって成立する.
4. 会長,副会長および英文誌編集委員長は,編集委員会に出席して意見を述べることができる.
第4条 編集委員および正副委員長の任期は2年とし,再選を妨げない.
2. 編集委員長,副委員長の連続3選はできない.

付則
この規定は2002年1月1日から施行する.

日本鳥学会鳥類保護委員会規定

第1条 日本鳥学会は,鳥類とその生息環境の保護・保全を図ることを目的に,鳥類保護委員会(以下,委員会という)を設ける.
第2条 委員会は上記の目的を達成するために必要な活動を行う.
第3条 委員会は,会長が評議員会に諮って任命する委員若干名によって構成する.委員長,副委員長は委員の互選によって選出する.
2. 委員長は委員会を召集し,議長となる.
3. 委員長に事故があるときは,副委員長がこれを代行する.
4. 委員会は,委員の過半数の出席により成立する.
5. 委員会は少なくとも年に1回は開くこととする.
第4条 委員等の任期
1) 保護委員の任期は2年とし,再任は妨げない.
2) 委員長,副委員長の連続3選はできない.

付則
この規定は1994年10月10日から施行する.

日本鳥学会日本産鳥類記録委員会規定

第1条 日本鳥学会は,定期的な日本産鳥類目録の作成,刊行のために必要な新記録種,新分布記録等についての正確な情報収集ならびに公表を目的として,日本産鳥類記録委員会(以下,委員会という)を設ける.
第2条 委員会は,上記の目的を達成するために必要な活動を行う.
第3条 委員会は,会長が評議員会に諮って任命する委員若干名によって構成する.
2. 委員長,副委員長は委員の互選によって選出する.
3. 委員長は委員会を招集し,議長となる.
4. 委員長に事故があるときは,副委員長がこれを代行する.
5. 委員会は,委員の過半数の出席により成立する.
6. 委員会は,少なくとも年に1回は開くこととする.
第4条 委員等の任期
1) 記録委員の任期は2年とし,再任は妨げない.
2) 委員長,副委員長の連続3選はできない.

付則
この規定は1999年10月10日から施行する.

日本鳥学会鳥類分類委員会規定

第1条 日本鳥学会は,定期的な日本鳥類目録の作成,刊行のために必要な鳥類の分類学的な検討・整理及び正確な情報収集ならびにそれらの公表を目的として,鳥類分類委員会(以下,委員会という)を設ける.
第2条 委員会は,上記の目的を達成するために必要な活動を行う.
第3条 委員会は,会長が評議員会に諮って任命する委員若干名によって構成する.
2. 委員長,副委員長は委員の互選によって選出する.
3. 委員長は委員会を招集し,議長となる.
4. 委員長が事故あるときは,副委員長がこれを代行する.
5. 委員会は,委員の過半数の出席により成立する.
6. 委員会は,少なくとも年に1回は開くこととする.
第4条 委員等の任期
1) 委員の任期は2年とし,再任は妨げない.
2) 委員長,副委員長の連続3選はできない.

付則
この規定は2014年1月1日から施行する.

日本鳥学会企画委員会規定

第1条 日本鳥学会は,広い視野に立って鳥学研究の促進をはかるため,日本鳥学会企画委員会を設ける.
第2条 企画委員会は上記の目的を達成するため,必要な活動を行う.
1) シンポジウム,国際鳥学セミナー,講演会などを企画する.
2) 鳥学研究に役立つ,公開あるいは募集制によるワークショップおよび講座を企画あるいは援助する.
3) 鳥学研究にたずさわる者が性別にかかわりなく,その個性と能力を発揮できる研究環境づくりのために男女共同参画活動を行う.
4) そのほか会長あるいは評議員会からの鳥学研究を促進する企画や学会活動に関する諮問にもとづきそれを協議するととともに,これらに関する提言をする.
第3条 委員会は,会長が評議員会に諮って任命する委員若干名によって構成する.委員長,副委員長は委員の互選によって選出する.
2. 委員長は委員会を,年1回程度召集し,議長となる.
3. 委員長に事故があるときは,副委員長がこれを代行する.
4. 委員会は,委員の過半数の出席により成立する.
5. 委員会は,委員以外の会員を含めた作業部会を設置し,企画の立案実行を促進することができる.
第4条 委員の任期は2年とし,再選は妨げないが,委員長,副委員長の連続3選はできない.

付則
1. この規定は2001年10月7日から施行する.
2. 2009年9月22日,第2条に男女共同参画活動を加え,改定.

日本鳥学会広報委員会規定

第1条 日本鳥学会は,会員に情報を迅速に提供するとともに,会員以外の者に対して鳥学会の活動をアピールすることで,鳥学および鳥学会の発展に寄与することを目的として,日本鳥学会広報委員会(以下,委員会という)を設ける.
第2条 委員会は,上記の目的を達成するために,学会ホームページを管理・運営し,関連委員会と連携しながら以下の必要な活動を行う.
1) 学会事務局および入会案内の情報提供
2) 日本鳥学会誌および Ornithological Science の目次・要約の情報提供
3) 鳥学会大会に関する情報提供
4) その他,学会からの最新情報の提供
第3条 委員会は,会長が評議員会に諮って任命する委員若干名によって構成する.委員長,副委員長は委員の互選によって選出する.
2. 委員長は委員会を召集し,議長となる.
3. 委員長に事故があるときは,副委員長がこれを代行する.
4. 委員会は,委員の過半数の出席により成立する.
5. 委員会は少なくとも年に1回は開くこととする.
第4条 委員等の任期
1) 鳥学会広報委員の任期は2 年とし,委員の在任期間は連続5期までとする.欠期間を経ての再任は妨げない.
2) 委員長,副委員長の連続3選はできない.

付則
1. この規定は2005年9月18日から施行する.
2. 学会員は,学会の発する情報を等しく受ける権利を持つため,ホームページの作成にあたっては,この権利に配慮する.
3. 2014年8月25日,委員会構成に関する事項を改定.
4. 2021年10月22日,委員在任期間を追加.在任期間は遡及して計算するが,2年間はなお従前の例による.

日本鳥学会基金運営委員会規定

第1条 日本鳥学会は,学会の各種基金の適切な運用管理を目的として,基金運営委員会(以下,委員会という)を設ける.
第2条 委員会は,上記の目的を達成するために,別途定める日本鳥学会基金運用規定に基づき,次の活動を行う.
1) 各基金の覚書と残高,金利等をふまえて5年~10年を目安とした中期的な運用計画と毎年度の予算案を策定し,評議員会に提案する.
2) 各基金の決算報告書と事業報告書を作成し,評議員会に提案する.
3) 基金による賞(補助金ないしは副賞を含む.以下,賞という)の募集要項を定めて公表する.
4) 賞の募集ごとに,受賞者を選考する.
5) その他,上記の目的を達成するために必要な活動.
第3条 委員会は,会長が評議員会に諮って任命する7名以上の委員によって構成する.委員長,副委員長は委員の互選によって選出する.
2. 委員長は委員会を召集し,議長となる.
3. 委員長に事故があるときは,副委員長がこれを代行する.
4. 委員会は,委員の過半数の出席により成立する.
5. 委員会は少なくとも年に1回は開くこととする.
第4条 委員等の任期
1) 委員の任期は2年とし,連続して3期を務めることはできない.
2) 委員長,副委員長の任期は2年とし,連続して3期を務めることはできない.

付則
1. この規定は2004年9月19日から施行する.
2. 2016年9月18日,賞の選考体制および委員数について改定.2018年1月1日から施行する.

日本鳥学会図書管理委員規定

第1条 日本鳥学会は,本会所有図書の管理に関わる実務を滞りなく遂行し,鳥類学をはじめ諸学問の発展に供することを目的に,図書管理委員を設ける.
第2条 委員は,以下の必要な活動を行う.
1) 雑誌の交換に関わる実務
2) 図書の保管委託に関わる実務
3) 雑誌交換先についての評議員会への推薦
第3条 委員は,会長が評議員会に諮って任命する.
第4条 委員の任期は2年とし,再任は妨げない.

付則 この規定は2002年9月16日から施行する.

[付記] 1. 交換相手の名簿は図書管理委員が保管,維持する.
2. 交換雑誌の受領は図書管理委員が行う.交換雑誌の受領先は,国立科学博物館筑波地区気付日本鳥学会とする.
3. 受領した交換雑誌の保管と管理は,本会と国立科学博物館との協定に変更がない限り,国立科学博物館図書室が行い,交換図書の利用(コピーサービスを含む)も国立科学博物館図書規定による.図書管理委員は必要に応じ,委託先の国立科学博物館と協議する.
4. 交換相手への本会出版物の送付は,本会事務局(または本会事務局が委託した業者)が行う.

日本鳥学会誌投稿規定

第1条 論文の種類
日本鳥学会誌(Japanese Journal of Ornithology: 略称は日鳥学誌/Jpn. J. Ornithol.)は毎年1巻2号を発行し,広く鳥学に関する原著論文,総説,短報,技術報告,観察記録,意見,英文誌論文要旨,会記,フォーラム(評論,書評など)を掲載する.
第2条 投稿資格
投稿の第一著者あるいは責任著者は本学会員のみとする.ただし,編集委員会が認めた場合は,この限りではない.投稿論文は,未発表であるとともに,同時期に他の雑誌に投稿されていないものに限る.すべての共著者から,内容並びに投稿への同意が明示的に得られている必要がある.
第3条 使用言語と原稿枚数
使用言語は日本語とし,要旨,図表およびその説明には英語もつける.原稿はできる限り簡素にまとめ,刷り上がりで概ね20頁までを目安とする.これを超えた分については超過料金を請求することがある.
第4条 受付と受理
投稿原稿が本規定第9条の要件を満たしていると認められた場合,原稿の到着日をもって受付日とする.また,本規定第5条の手続きに従い掲載を認められた日をもって受理日とする.
第5条 査読
原著論文,総説,短報,技術報告,観察記録,意見の投稿原稿は,2人以上のレフリーによる査読を受ける.編集委員長は,レフリーの意見に基づき掲載の採否を決定する.また,編集委員長は著者に対して内容の変更,字句の修正などを要求することができる.著者は,「日本鳥学会誌投稿手引き」に定める期限内に修正原稿を提出する.期限内に提出されない原稿は,著者による原稿取り下げとみなす.英文誌論文要旨,会記,フォーラムの原稿については,原則として編集委員長の判断により採否を決定する.
第6条 校正
著者校正は,原則として初校のみとし,再校以降は編集委員長に一任する.
第7条 費用の負担
カラー製版その他によって生じた特別の費用,および受理後の原稿・図版の訂正・修正にともなう費用については著者の負担とする.
第8条 著作権
掲載論文の著作権は本会に帰属する.
第9条 執筆要領
具体的な原稿作成方法の詳細については,「 日本鳥学会誌投稿手引き 」に定める.本規定および「日本鳥学会誌投稿手引き」に従わない原稿は,編集委員長の判断において受け付けない場合がある.
第10条 規定の改定
本規定の改定は和文誌編集委員会が行い,評議委員会および総会の承認により発効する.

付則
1. 本規定は,2002年1月1日より施行する.
2. 2009年9月22日,投稿資格について改定.
3. 2015 年9 月20 日,投稿資格に共著者の条件を追加.

Ornithological Science投稿規定

第1条 論文の種類
Ornithological Scienceは,日本鳥学会英文誌として毎年1巻2号を発行し,広く鳥学に関する原著論文,総説,短報,技術報告,意見を掲載する.
第2条 投稿資格
投稿資格は本会会員に限らない.投稿論文は未発表であるとともに,同時期に他の雑誌に投稿されていないものに限る.
第3条 使用言語と原稿枚数
使用言語は英語とする.原稿の長さはInstructions for Authorsに規定する範囲とし,これを越えるものについては超過料金を請求する場合がある.
第4条 受付と受理
投稿原稿が本規定第10条の用件を満たしていると認められた場合,原稿の到着日をもって受付日とする.また,本規定第5条の手続きに従い,掲載を認められた日をもって受理日とする.
第5条 査読
原著論文,総説,短報,技術報告,意見の投稿原稿は,編集委員および編集委員長の委嘱を受けた当該論文に責任を持つ編集幹事の判定を経たうえで,2人以上の査読者による査読を受ける.編集幹事は,査読者の意見に基づき,著者に対して内容の変更,字句の修正などを要求することができる.著者は,Instructions for Authorsに定められた期限内に修正原稿を提出することとするが,事情により期限内に再提出が困難である場合はその旨を編集幹事に連絡する.却下と判断された論文の著者から期限内に異議申し立てがあれば,編集委員長の判断で再審査を行う場合がある.
第6条 校正
  原則として著者校正は初校のみとし,再校以降は編集委員会に一任する.
第7条 費用の負担
カラー製版その他によって生じた特別の費用,および本規定第8条に定める著作権移譲後の原稿・図版の訂正・修正にともなう費用については著者の負担とする.別刷は30 部まで著者に無償で提供されるが,追加での請求は有償となる.
第8条 著作権とプレプリント
受理後,本会による英文校閲を経た論文の著作権は本会に帰属する.ただし,投稿前の原稿を機関リポジトリやプレプリントサーバーに掲載・公開することについては,著者の裁量として認められる.必ず投稿時に投稿前の原稿を公開済みあるいは公開を予定していることを示し,公開後は公開しているURLも連絡すること.
第9条 研究不正と出版倫理
投稿原稿においては,多重投稿・データねつ造・剽窃・不適切なオーサーシップ・利益相反関係の未報告などの研究不正行為があってはならない.編集委員会は出版倫理に基づき,研究掲載論文の査読・編集に当たり研究不正行為が行われていないか随時確認を行う.投稿された原稿に不正行為が疑われる場合,事実関係の調査を行う.調査の結果,意図的な不正行為が明らかであった場合,原稿の却下や著者所属機関への研究不正の通報を含めた厳正な対応をとる場合がある.本誌掲載後の論文に不正行為の告発があった場合についても事実関係の調査を行い,論文取り下げを含めた適切な対応を行う.研究不正事案の事実関係調査などの対応については出版倫理委員会のガイドライン(日本語 https://publicationethics.org/resources/flowcharts/japanese-all-flowcharts; 英語 https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts)に準じる形で実施される.
第10条 執筆要領
具体的な原稿作成方法の詳細については,Instructions for Authorsに定める.本規定およびInstructions for Authorsに従わない原稿は,編集委員長の判断において受け付けない場合がある.
第11条 規定の改定
本規定の改定は英文誌編集委員会が行い,評議員会と総会の承認により発効する.

付則
1. 本規定は,2002年1月1日から施行する.
2. 2006年9月17日改定.
3. 2021年10月22日改定.



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